むいむい子育てサポートセンター 利用規約

(目的)
第1条 むいむい子育てサポートセンター(以下「センター」という)は、一般社団法人よだか総合研究所が、地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。) と育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)を会員として組織し、地域において会員同士が育児に関する援助活動を行うことにより、市民が安心して子育てができる環境づくりを図ることを目的とする。

(事務所)
第2条 センターの事務所は、一般社団法人よだか総合研究所の事務所内に置く。
2 センターの事務局長は、一般社団法人よだか総合研究所の役職員から任命する。

(センターの事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 利用会員及び提供会員(以下これらを「会員」という。)の募集及び登録に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 援助活動に関する講習会等に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 事業の広報に関すること。
(6) 会員間での料金の支払いに関すること。
(7) その他、事業の遂行に必要と思われること。

(会員)
第4条 会員は、事業の趣旨を理解し、援助活動を行うものとする。
2 利用会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
3 会員は、援助活動により知り得た個人情報等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。会員資格を喪失した後もまた同様とする。
4 会員は、援助活動中に生じた事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
5 会員は、援助活動を通じて、政治、宗教、営利を目的とした活動を行ってはならない。

(入会)
第5条 センターの会員として入会しようとする者は、センターが定める手続きに従い、利用会員または提供会員として会員登録を行わなければならない。ただし、会員登録ができる者は、次の各号に定義する全ての要件に該当する者でなければならない。
(1) 利用会員の要件 
揖斐川町内に居住している者又は勤務先等を有する者
(2) 提供会員の要件
ア 心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者
イ 揖斐川町内又は揖斐川町近郊市町村に居住している者で、自宅等で安全に子供を預かることができる者
ウ センターが開催する講習会を受講できる者
2 前項の規定により会員となった者は、損害賠償等に備えるため、保険に一括して加入するものとする。

(会員の責務)
第6条 会員は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 提供会員は、援助活動中子どもの安全確保に努めること。
(3) 提供会員は、援助活動中子どもに異常を確認したときは、直ちに利用会員 に連絡するとともに、状況に応じた適切な措置をとること。
(4) 会員は、故意又は過失若しくは不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(会員資格の喪失)
第7条 次に掲げる要件に該当する場合、会員は、当該会員の資格を喪失する。
(1) センターに退会の申し出をしたとき。
(2) 利用会員が揖斐川町外に転出したとき。
(3) 会員として適さないと認められるとき。

(アドバイザー)
第7条 センターの事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第3条に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 援助活動の相談に関すること。
(2) 事業の事務処理に関すること。
3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

 (援助活動の内容)
第8条 援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の一時保育
(2) 保育所等までの児童の送迎
(3) その他、会員の仕事と育児の両立および児童福祉の向上のために必要な援助

 (援助活動の実施方法)
第9条 利用会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザーに対して援助依頼の申込みをするものとする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を選定し、当該利用会員に紹介するものとする。
3 援助活動は、利用会員と提供会員が援助内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下に実施するものとする。
4 提供会員が援助活動を実施したときは、速やかに利用会員の確認を受け、援助活動内容等をセンターが指定する方法でアドバイザーに報告しなければならない。
5 利用会員は、申し込んだ内容以外の援助を提供会員に求めてはならない。

(料金)
第10条 援助活動を依頼した利用会員は、その援助活動を実施した提供会員に対し、 援助活動終了後、別表に定められた基準に従って料金を支払うものとする。
2 提供会員から利用会員への料金の支払は、センターが提供するオンラインシステムを用いて、オンラインシステム上のポイントを介して行うことができる。
3 料金の支払に要する振込手数料は、センターが負担するものとする。
4 センターは、提供会員への謝金を別に定め、援助活動の実績に応じて支払うことができる。

(その他)
第11条 この会則の定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センターの事務局長がこれを定める。

附則
本規約は、2024年9月1日から施行する。


利用規約別表その1(利用料金)

活動料金基準
1 利用会員は、次の表に掲げる活動日及び活動時間帯に応じた料金を活動時間数に応じ、当該実費相当額と合わせて、提供会員に支払うものとする。

活動時間帯 単位料金
(児童1人につき)
平日(月曜日から金曜日まで) 午前9時から午後5時まで1時間あたり500円
土曜日、日曜日、祝日、年末年始午前9時から午後5時まで1時間あたり600円

2 兄弟姉妹等同一世帯の複数の児童に対しての援助活動については、年齢の低い児童から2人の年齢を合計して8歳以上の場合は、2人目以降は半額とする。
3 援助活動時間が30分以内のときは、1時間分の料金の半額とする。30分を超え1時間までは、1時間として料金を算定する。ただし、最初の1時間までは、30分に満たないときも1時間とする。
4 援助依頼が活動開始時刻から遡り24時間以内の場合は、1時間あたり100円を加算する。
5 利用会員が予約していた援助活動の実施を取り消した場合は、次の各号に定めるところにより、予約した時間に応じて第1項の表により算定した額を取消料として提供会員に支払わなければならない。
(1) 当日取消し 予約活動時間帯に係る1時間分の料金(ただし、予約活動時間が1時間の場合は、1時間分の料金の半額とする。)
(2) 無断取消し 予約時間に係る料金の全額
6 児童の送迎は、活動時間に含まれるものとし、公共交通機関やタクシー等を利用した場合は、その実費を利用会員が負担するものとする。
7 児童の食事(ミルク等)、おやつ、おむつ等は、原則として利用会員が用意する。ただし、これらについて提供会員に費用の負担をかけた場合は、利用会員は、当該費用を実費として提供会員に支払うものとする。
8 実費相当額には、提供会員が援助活動に要した旅費のうち、センターからの補助額を超過した分を含む。

利用規約別表その2(謝金・旅費)

1 センターは、提供会員の活動時間数に応じ、次の謝金および旅費を提供会員に支払う。

種別単位金額
謝金1時間あたり500円
旅費1回あたり実費(上限1,500円)